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1. |
公社から農地売買等事業により、農業委員会で定めるあっせん基準面積のおおむね過半以上の農用地等の売渡し(一時貸付け又は長期貸付け後の売渡しは除く)、一時貸付け又は5年以上の賃借権の設定による貸付けを新たに受ける認定農業者等であること。 |
2. |
農用地等の権利取得後の経営面積が農業委員会で定める目標面積を超える者。 |
3. |
農用地等の権利取得の中には、必ず30a以上の所有権移転を含むものとする。 |
4. |
貸付ける農業機械等の規模及び性能が、県で定めた「特定高性能農業機械導入計画」の利用下限面積を満たし、農用地等の権利取得後の経営面積に対して適切であること。 |
5. |
貸付ける農業用機械等が農地売買事業により売渡し、一時貸付け、長期貸付け又は貸付けが行われる農用地等において必ず使用されるものであること。 |
6. |
貸付ける農業用機械等の販売価格の合計額が1千万以下であること。 |
7. |
規模拡大による対象機械の導入理由、必要性、経営改善に果たす役割等が明確にされていること。 |