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認定農業者等に農地を集積し、経営規模拡大を進めます。
農地の売買は農業振興公社にお任せください。
規模縮小農家等から農地を買い入れて、認定農業者等に売り渡しをする事業です。
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公社は、農用地等の売買ができる公的機関です。専任職員がおりますので、安心してお任せください。 |
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「あっせん事業」や「利用権設定等促進事業」を活用して売買を行います。 |
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譲渡所得の特別控除等いろいろなメリットがあります。 |
【農地売買の流れ】
【税制上のメリット】
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所得税の譲渡所得額が800万円まで控除されます。 (相対売買は控除がありません)
また「買入協議」による場合は1,500万円が控除されます。
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不動産取得税の課税標準額が1/3控除されます。 |
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登録免許税が軽減されます(15/1000→10/1000) |
【その他メリット】
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書類作成や登記等の事務手続きは公社が行います。
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抵当権が設定されていても、債権者との調整がつけば買入れします。
※差押えされている場合は、買入れできませんのでご注意ください。 |
【過去5年間の農用地の売買実績】
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年 |
区 分 |
農用地の売買実績 |
買 入 |
売 渡 |
件数 |
面積(ha) |
件数 |
面積(ha) |
2016 |
257 |
124.4 |
238 |
121.9 |
2017 |
234 |
128.7 |
227 |
132.1 |
2018 |
267 |
141.9 |
225 |
130.9 |
2019 |
250 |
146.0 |
221 |
142.5 |
2020 |
241 |
142.1 |
219 |
137.0 |
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